2級建築士の受験勉強しているものです。防火地域、準防火地域内の建築物について...
2級建築士の受験勉強しているものです。防火地域、準防火地域内の建築物について建築基準法62条の解釈を教えてください。
問題で『準防火地域内においては、地階を除く階数が3である建築物または延べ面積が500㎡を越え、1500㎡以下の建築物は、原則として、耐火建築物または準耐火建築物としなければならない』があり、地階を除く階数が3である建築物は政令で定める技術的基準に適合する建築物も含まれるので(誤り)だと思ったのですが、解答は(正)でした。通信教育の講師に質問したところ、法62条の『又は政令で定める・・・適合建築物』は例外規定であり、原則、準耐火建築物以上で『正しい文章』といわれました。どなたか建築基準法で詳しい方教えてください。